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「妻への愛情故の犯行」 嘱託殺人、93歳被告に猶予刑 千葉地裁

2015/7/8 20:23 (4/15 14:09更新)
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 「苦しむ妻への愛情故の犯行だったことを疑う余地はない」-。自宅で2014年11月、体の痛みを訴えていた妻=当時(83)=に頼まれてネクタイで首を絞め、その後死亡させたとして、嘱託殺人の罪に問われた夫(93)に対して、千葉地裁は8日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。閉廷前、佐藤傑裁判官は夫に「どこかで妻が見たときに悲しまないよう、穏やかな日々が送れることを願っています」と言葉をかけた。

 判決を受けたのは茂原市の増田...

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